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内閣府NPO法人 日本国際協力エージェンシー

住宅ローン借金の返済でお困りの相談は無料       TEL : 03 - 3832 - 6756

民事再生破産の相談は何でも無料相談室へ           Mail : info@inter-coop.org

何でも無料相談室 開設時間 9:00~18:00 電話 9:00~22:00 ソフトバンクは24時間無料

借金問題

返済しても中々借金が減らない・・・      完済のスケジュールが見えてこない・・・

返済の為に、また借金をしている・・・     借金で将来が見えないので不安だ・・・

多重債務問題は、そのまま放置しておくと必ず悪化しますので、早めに相談して的確な

処置していただきたいのです

ジェイカでは、個人情報保護法に則って守秘義務を守りあなたのプライバシーを尊重し

あなたの立場になり、親身になってご相談お受けいたします

法的措置が必要な場合には、債務整理のスペシャリストである弁護士先生を

ご紹介いたします。既に借金地獄で、弁護士費用が負担できない方でもご相談ください

可能な限り着手金が少なく、分割払いで受任していただける先生です

遠方の方でも、電話やメールでの意思確認と委任契約書を交わせば、受任していただける

可能性があります、関東近県以外の方は、ぜひ一度電話かメールで連絡してみてください

任意整理

弁護士等に委任して、取立てを止めてもらい、借り先と、裁判所を通さない

和解をして、金利を無くすか下げてもらい、1年から5年ぐらいの分割で借金を

返す方法です。

高い金利で長い期間借りていた場合は、減額や、逆に過払い返還が発生する

ことがあります。

任意整理を可能にするには、債務者に固定収入があることが必要です。

再生手続

債務の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下で、安定した収入があれば、

裁判所に申請して、借金の総額を5分の1に減額して通常3年で分割返済すれば、

残債は免除されます。 

※最低弁済額の詳細

100万円未満は、基準債権額の全額

100万円以上500万円未満100万円、500万円以上1500万円未満は、

基準債権額の5分の1、500万円以上3000万円未満は、300万円、

3000万円以上5000万円未満の場合は、基準債権額の10分の1

自己破産

自己破産は裁判所に申請して、すべての借金を免除してもらう制度です。

支払不能かどうかを審査してもらい、支払不能が認められ、免責不許可事由について

審査され、免責審尋を経て免責が決定すれば、借金の支払い義務がなくなります。

免責が決定した日から7年間は、再度自己破産することができません。